利用規約
第1条【適用範囲】
本規約は、日本における「クロスロードFIT24」の本部であるSPECTER合同会社(以下「本部」といいます。)の直営店及びフランチャイズ加盟店が、日本国内において「クロスロードFIT24」として運営するフィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条【独立運営】
1 直営店を除くクラブは全て、本部よりクロスロードFIT24の商標使用権の許諾を受けたフランチャイズ加盟店(以下、「加盟店」といいます。)が、本部とは独立した主体として運営するものです。
2 クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)及び会員以外で各クラブが認めた利用者(詳細については第7条に定義、以下「ビジター」といいます)は、各クラブの運営主体が加盟店であることを了解した上で、クラブを利用するものとします。
3 会員は、クラブごとに、会費、設備、及びルール等が異なることを理解します。
第3条【会員制度】
1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとする時は、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下「所属クラブ」といいます。)の諸施設を利用する事ができます。
3 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。
4 会員は、本規約(第22条きより改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他本部及び加盟店が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第4条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
⑴本規約及び利用する各クラブの諸規則を遵守できない者。
⑵入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
⑶現在、「クロスロードFIT24」のいずれかのクラブの有効な会員である者。
⑷タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場らその他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
⑸過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本部または加盟店が判断した者。
⑹医師等により運動を禁じられている者。
⑺伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
⑻18歳未満の者。
⑼所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
(10)未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者。
(11)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者。
(12)その他、本部または加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者。
第5条【会費、セキュリティキー手数料等】
1 各クラブの会費、セキュリティキー発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、各店舗が定めるものとします。会員は、会費等がクラブごとに異なることを理解します。
2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在背する月の月末までの分を、当月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払い時期については別途定めます。
3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各クラブは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるとのとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、各店舗は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、各店舗が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第6条【セキュリティキー】
1 クラブは、会員に対しセキュリティキーを交付します。
2 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
3 セキュリティキーは、交付された本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は規約退会の対象となります。
5 会員は、セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属クラブが相当と認める時は、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
第7条【会員以外のクラブの利用】
1 各店舗はら次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するクラブを利用させることができます。
その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。
⑴当該店舗がビジターについて利用料を定めている時は、これを支払うこと。
⑵事前に利用するクラブの加盟店から書面による承諾を得ること。
⑶クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲及び各店舗が必要に応じて制限した範囲に限ること。
2 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。
第8条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
⑴クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各クラブ及び店舗の説明並びに指示に従わなければなりません。
⑵クラブの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、
服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、各クラブまたは店舗がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
⑶クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていないものを同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪酒気を帯びての入館
⑫動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの店舗が承諾した補助犬は除く。
⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第9条【入館の禁止、退場】
1 各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
⑴本規約(第8条を含み、これに限らない)及び各クラブの諸規則を遵守しない者
⑵本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
⑶本部または加盟店において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
⑷本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
⑸各店舗の承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者
⑹本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者及び入館した会員以外の者
⑺自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納し、
または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した者
⑻上記の他、本部または加盟店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条【休会及び復帰】
1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日のり休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続が取られた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、あらかじめ予告しておいた休会期間が終了したのち、自動的に再度会費が引き落とされることに同意します。
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第11条【退会】
1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。
各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または各店舗が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 退会に伴い、各店舗は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
8 会員がキャンペーン(入会金無料・初月会費無料等を含む入会時における割引を含む)を用いて入会した場合、キャンペーン内容に関わらず6か月以上の在籍をすることに同意するものとし、6か月未満で退会する場合は違約金としてキャンペーンで割引された会費等を支払うものとし、支払いの確認が取れたのちに退会処理を行う。また、違約金の発生する退会をした会員はその後3か月間はクロスロードFIT24のすべての店舗に入会できないものとする。
第12条【パーソナルトレーニング規約】
1 会員は、各店舗にてパーソナルトレーニングの予約を当日にキャンセルする場合は当該パーソナルトレーニングを受ける権利を放棄したとみなし、回数は消化されることを理解します。
但し、当該パーソナルトレーニング予約の前日までのキャンセルにおいては振替ができるものとします。
2 会員は、各店舗における予約連絡の方法が異なることを理解します。
3 パーソナルトレーニング中に起きた不慮の事故、怪我等は会員の自己責任とし本部、各店舗、各トレーナーは責を負わないものとする。
4 会員は自己都合により退会、または途中退会する場合は契約時における支払い予定金額は全て完納するものとする。
5 自己都合とは、ジムの閉鎖・会社の倒産・天変地異など会員が関与できない事例によるセッションのキャンセル以外の全てのことを指します。
第13条【届出等】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届出をしなければなりません。
2 各店舗、クラブ及び本部から会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第14条【規約退会】
1 本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
⑴本規約(第8条を含み、これに限らない)及び各クラブの諸規則を遵守しないとき。
⑵クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
⑶本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
⑷第11条第6項に該当したとき。
⑸その他、本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「クロスロードFIT24」を使用することができません。
3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、各店舗はら前納分または既納分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての「クロスロードFIT24」への入会はできません。
第15条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
⑴退会
⑵死亡または法人の解散
⑶クラブを閉鎖したとき
第16条【会員資格の譲渡禁止等】
クラブの会員資格は、本人限りとしら第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第17条【営業日及び営業時間】
各クラブの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、各店舗が別に定めます。ただし、気象災害等により、事前告知なく変更する場合があります。
第18条【クラブ施設の利用制限】
1 加盟店は、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、各店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはなく、本部及び加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
⑴気象・災害等により会員にその災害が及ぶと各店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。
⑵施設、設備の点検ら補修または改修をするとき。
⑶法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
⑷その他各店舗が休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ等にて告知します。
但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第19条【クラブ施設の閉鎖・変更】
1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
⑴気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき。
⑵法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化らその他各店舗の経営上やむを得ない事由が発生したとき。
⑶各店舗において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告の上解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮できるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、各店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本部及び加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
第20条【賠償責任】
1 クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本部及び加盟店は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第21条【通知予告】
本規約及びクラブの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第22条【本規約その他の諸規則の改定】
適用法令に従い、本部は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟店は、加盟店が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第23条【適用法及び専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部または加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、SPECTER合同会社が属する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則.本規約は2022年3月1日より発行します。